2019-05-14 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
これが意外と、うちの県に視察に来ますと、そうやって土地改良の部門と、公社部門といいますか、それと一般農地の部分とうまくやっているんですかと、いやあ羨ましいですねと。ちょっと私からすると何が羨ましいのかよく分からないんですけれども、当たり前のような気もするんですけれども。
これが意外と、うちの県に視察に来ますと、そうやって土地改良の部門と、公社部門といいますか、それと一般農地の部分とうまくやっているんですかと、いやあ羨ましいですねと。ちょっと私からすると何が羨ましいのかよく分からないんですけれども、当たり前のような気もするんですけれども。
生産緑地地区につきましては、良好な生活環境の確保に相当の効用があるなどの条件を満たす農地等を指定し、建築物の建築等に対し厳しい制限を課する一方、一般農地と同様の税制上の特例を適用しております。
こういう政策の組み立て方といたしましては、既に一般農地のところで、農地の利用集積を進めるために貸し手にメリットを与えつつ借り手が借りやすくするということで、基盤強化法に基づく農用地利用集積計画ですとか、中間管理事業の推進に関する法律の貸借といったようなものの例を参考にさせていただいたところでございます。
一方で、課題もございまして、都市農地につきましても、一般農地と同様に、農業従事者の減少ですとか高齢化の進展などによりまして、意欲のある農業者の確保がだんだん難しくなってきておりまして、農地の所有者のみではその有効な活用を図ることが困難な状況が生じているということがございますほか、都市農地は資産価値が高くて、また転用が容易でありますことから、相続などを契機といたしまして、売却などによりましてその面積が
○政府参考人(大澤誠君) 農林省は全ての土地の価格を把握しているわけじゃないので、なかなか客観的なデータをもって答えにくいわけでございますけれども、都市部の一般農地につきまして、ごく一般論になってしまうかもしれませんが、この農業用施設については、転用によって造っているものを含めて、単に例えば固定資産税の課税標準額で取ってみますと十倍以上の差があると、上昇があるということで、これは先ほどからもお話ししているとおり
そして、二十一年の方で、市街化区域外の一般農地につきましては、貸借しても相続税の猶予の継続が認められた際に終身営農へと見直された。そういう経過が平成三年、二十一年にございました。
現在の制度では、一般農地では二十年間営農すれば納税は免除されます。しかし、生産緑地については免除の制度はありません。営農困難時の貸付け特例というものがあります。これは、猶予の適用を受けた人が身体障害一級、二級、精神障害一級若しくは要介護度五に該当するようになった場合に営農困難と認められ、農地を貸し付けることが認められている制度です。
先生御案内のとおり、現在、生産緑地地区内の農地につきましては、一般農地としての評価及び課税がなされております。 御指摘の、病害虫により耕作が不能となった生産緑地地区内の農地につきましては、所有者が引き続き耕作する意思を持ち、生産緑地地区に指定されている限り、従前どおり一般農地として評価及び課税がなされる、そうなっておりますので、御理解をいただきたいと思っています。
こういったところでは、都市計画法に基づく線引きを廃止しまして、それで、さっき大臣がおっしゃいましたが、知事の許可が要るというところも、より容易に知事の許可がおりるような形でその線引きを廃止して、一般農地になったところでも転用がしやすい状況をつくったということがあるんですね。 このことをやりますと、問題となりますのは固定資産税。これは自治体の財源となるわけですね、私もさっき申し上げました。
要は、御自身がお持ちの農地の固定資産税がいわゆる市街化区域外の一般農地の固定資産税に比して非常に高いということでございます。 私、このことをずっと、実は現職になる前から聞かされていまして、改めて調べてみました。そうすると、固定資産税の算出方法の大枠なんですけれども、三ページの資料でございますが、「農地課税の三種類」というのがございます。
しかし、現にそこに登録できなかった一般農地、ここはもう本当に減り続けるということでございます。 国土交通省の所管のこの生産緑地制度、基本はやっぱり宅地化していくということがございますので、そこには大きな矛盾がございます。そういう意味では、農地を農地として残していく、こういう方策が必ず今回のこの計画、制度を見直していくという中で各省の知恵をもって検討されなければならないというふうに思います。
これじゃ困るので、やっぱり駅前のある範囲内はもう十年以内に道路や下水道を全部整備する、そこは市街化区域という形で位置付けよう、それから外は市街化調整区域なり一般農地で保全しようと、そういう建前でやったわけですが、御存じのように、最初のうちは農業をするためには市街化区域内に入らないという動きもあったんですが、市街化区域内に入らないと宅地転用がしにくいということで、猛烈に市街化区域内に入ってしまったんですね
先ほど申し上げました、この固定資産税の重さを数字で申し上げますと、資料の六枚目でございますけれども、これは一般農地と特定市街化区域農地、一般市街化区域農地のそれぞれの一平米当たりの固定資産税の税額を計算したものでございます。
このことについての評価と、それからもう一つは、この改革においてさらに進めておくべき点があるとすれば、私は、市街化区域の農地と一般農地は仕分けをして考えております。残る問題として、私どもの知多半島のように都市近郊農業の多いところになりますと、市街化区域内の農地の相続税納税猶予制度についても実はしっかり取り組んでいただかなければならない課題の一つなのであります。
その中で、農地でございますけれども、一般農地につきましてはほぼ横ばいでございますが、先ほど来お話あります市街化区域の農地につきましては、大臣が先ほど申し上げたような趣旨で、宅地並みの評価ということをやっておりまして、評価額自体は、総じて言えば、市街化区域の農地については下落しているという状況にございます。
御案内のごとく、農地には一般農地と市街化区域の農地があり、その中には一般市街化区域の農地と三大都市圏の特定市の市街化区域の農地がございますが、私が今懸念しておりますのは、この一般市街化区域の農地の固定資産税というものが徐々に徐々に高くなっていきつつあるのではないか。
一つは、先生がおっしゃられたような一般農地、それから三大都市圏の特定市の市街化区域内農地、その他の市街化区域農地と非常に大きな差がございます。千円から二十万円まであるというふうな状況でございます。
一般農地は固定資産税が十アール二千円程度でありますが、格差は二十倍、三十倍になっています。三大都市圏以外の他の市街化区域内農地で同じような状況が生まれております。しかも、今後もほとんどの農地が、毎年一割ずつ税金が上がる、七年もすれば倍になるという状況です。田んぼでは、十年もしないうちに三大都市圏の宅地並み課税の水準に到達をする市街化区域内農地が続出をする。やがて畑もそのような状態になる。
また、届け出をするだけで宅地に転用できるということで、一般農地に対しますと土地利用上の制約がないと言っていいわけでございます。そのために、御承知のように、市街化区域農地の売買もほとんどが宅地化を前提としてなされておりまして、売買価格も周辺の宅地の価格が基準とされているのが実情でございます。
原則として平成四年度以降宅地並み課税を行うこととされましたが、いわゆる生産緑地法に基づく生産緑地内の農地とされたものについては、一般農地として課税されることになっております。農地としていずれかを選択する必要に迫られているわけでありますけれども、先日の新聞報道などによりますと、農地として申請する件数が激減をしている。
そういう意味で、最近のこの農地の問題につきましては、田畑の価格の動向でございますとか、あるいは宅地等ほかの地目との間の均衡の問題とか、あるいは一般農地の場合には実際に売買されるものが非常に小規模なものが多くて、いわゆる切り売りとか買い足しというようなものが通常であるというようなこともあって、売買実例価額が比較的割高に出ているというようなこともございまして、そういう事情を考慮して補正をするというようなことも
○赤桐操君 長期営農継続農地の認定を受けまするというと、今も出ておりますが、一般農地を上回る額の免除がなされることになります。その期間が現在の制度では十年ということになっているようでありますが、しかもこれは五年目ごとに見直されることにはなっておりますが、十年というこの期間で長期営農の継続期間として見るということについては、今日の段階では少し短過ぎるんじゃないだろうかと私は思うのであります。
附則第十八条、第十八条の二及び第十九条の改正は、宅地等及び一般農地に係る昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度分の固定資産税について、昭和六十年度評価額の昭和五十九年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて、それぞれ前年度分の税額の一定割合を限度とする段階的な負担調整措置を講じようとするものであります。
まず、宅地等及び一般農地に係る昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の額につきましては、評価がえに伴う税負担の調整を図るため、昭和六十年度評価額の昭和五十九年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて定める負担調整率を前年度の税額に乗じて求めた額を限度とすることといたしております。
まず、宅地等及び一般農地に係る昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の額につきましては、評価がえに伴う税負担の調整を図るため、昭和六十年度評価額の昭和五十九年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて定める負担調整率を前年度の税額に乗じて求めた額を限度とすることといたしております。
今日、開拓地につきましては、開拓以来相当な期間を経過いたしておりますので、昭和四十三年に開拓地行政も一般農政に移行をいたしまして、一般農地と行政上の区別なくして行われているのが通例でございます。そういうことを背景といたしまして、開拓地なるがゆえの特例というものはあえて設けなかったわけでございます。